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IFRSに関するお知らせ

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正を公表

[掲載日]
2014年04月22日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

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  金融庁は、2014年4月18日に、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部の改正を公表した。今回の改正では、前回の平成25年10月31日の改正以後平成25年12月31日までに国際会計基準審議会(IASB)が公表した次の基準が、指定国際会計基準に含まれることとなった。

・ IFRS第9号「金融商品」(平成25年11月公表)

・ IAS第19号「従業員給付」(平成25年11月公表)

・ IFRSs年次改善2010-2012年サイクル(平成25年12月公表)

・ IFRSs年次改善2011-2013年サイクル(平成25年12月公表)

  本改正は、同日(平成26年4月18日)から適用されます。

 

  詳細は、金融庁のウェブサイトをご参照ください。

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