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IFRSに関するお知らせ

金融庁が、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表

[掲載日]
2014年01月16日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

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  金融庁は、2014年1月4日に、単体開示の簡素化に関する「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表しました。

  これは、2013年6月20日に公表されました、「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」を踏まえ、単体開示の簡素化を図るため、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則および企業内容等の開示に関する内閣府令等について所要の改正を行うものとなっています。

  平成26年3月期決算から適用されます。

  コメント期限は2014年2月14日となっています。

 

  詳細は、金融庁ウェブサイトをご参照ください。

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