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IFRSに関するお知らせ

金融庁、指定国際会計基準を追加する提案を公表

[掲載日]
2010年01月22日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

同意する

金融庁は、 2010年1月20日にコメントを募集するために、『「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)』を公表しました。 

IASBが2009年7月1日から2009年12月31日までに公表した以下のIFRS及びIFRICを、指定国際会計基準及び指定国際会計基準に含まれる解釈指針とする旨の内容です。
 
• IFRS第1号 「国際財務報告基準の初度適用」(改訂) 
• IAS第32号 「金融商品:表示」(改訂) 
• IAS第24号 「関連当事者についての開示」(改訂) 
• IFRS第9号 「金融商品」 
• IFRIC第14号「IAS第19号‐確定給付資産の上限、最低積立要件及びそれらの相互関係」(改訂) 
• IFRIC第19号「資本性金融商品による金融負債の消滅」 

コメント募集期限は2010年2月19日(金)17時までとなっております。 

詳細は金融庁のウェブサイトをご覧ください。 
金融庁のホームページ

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