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IFRSに関するお知らせ

金融庁が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正を公表

[掲載日]
2014年01月08日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

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  金融庁は、2013年12月27日に、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年12月金融庁告示第69号)」の一部の改正を公表しました。

  国際会計基準審議会(IASB)が平成24年11月1日から平成25年10月31日までに公表した次の国際会計基準(IAS)、および平成25年10月31日までに公表した次の国際財務報告解釈指針委員会(IFRIC)解釈指針が、指定国際会計基準に含まれました。

・IAS第36号「資産の減損」(2013年5月29日公表)

・IAS第39号「金融商品:認識及び測定」(2013年6月27日公表)

・IFRIC解釈指針第21号「賦課金」

  今回の改正は、同日付で公布・施行されます。当改正は公開草案化されずに改正されました。

 

  詳細は、金融庁のウェブサイトをご参照ください。

  金融庁ウェブサイト

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