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IFRSに関するお知らせ

金融庁、最近公表されたIFRSを指定国際会計基準に追加

[掲載日]
2011年04月11日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

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金融庁は、 2011年4月6日に「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」(平成21年金融庁告示第69号)の一部改正を公表しました。この改正は、IASBが2010年(平成22年)7月1日から12月31日に公表した国際会計基準を指定国際会計基準として追加するものです。これは、2011年(平成23年)4月6日から適用されます。

 

詳細は金融庁のウェブサイトをご覧ください。

 

金融庁のウェブサイト

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