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IFRSに関するお知らせ

IFRS財団とESMAがプロトコルに関する共同文書に合意

[掲載日]
2014年07月16日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

同意する

  2014年7月15日、IFRS財団と欧州証券市場監督機構(ESMA)は、相互利害関係の分野における連携の基礎となるプロトコルに関する行動文書に合意したことを発表した。

  IFRS財団は、独立基準設定主体であるIASBを通じて、公益のため、一般目的財務諸表に透明性と比較可能性のある情報を要求する単一の高品質の国際会計基準の開発にコミットしている。IFRSとして知られるこの基準は、100ヶ国以上で強制適用されている。また、残りの国々の多くにおいても何等かの形態でIFRSの使用が要求されているか容認されている。

  ESMAは独立した欧州連合(EU)機関であり、投資家保護を高め、EUの金融市場が良好に機能するための安定を促進する。ESMAは、EUの金融市場のための単一のルールブックを構築すること、およびEUにおける一貫した適用を保証することで、この目的を達成する。

  本プロトコルに関する共同文書は、IFRS財団とESMAにおける現在のハイレベルな協力関係を再確認し、電子報告、新基準の適用および他の発生する財務報告事項を含む、協力関係に関する追加の分野を説明している。

 

  詳細はIASBウェブサイトをご参照ください。

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