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IFRSに関するお知らせ

IFRS財団が資本市場同盟(CMU)の構築に関する欧州委員会(EC)のパブリック・コンサルテーション(グリーン・ペーパー)に回答

[掲載日]
2015年05月14日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

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  2015年5月12日、IFRS財団は、欧州委員会(EC)のグリーン・ペーパー「資本市場同盟(CMU)の構築」のパブリック・コンサルテーションに対する回答を提出した。

  IFRS財団は、グリーン・ペーパーの質問のうち3つ(8、21, 22)に回答するとともに、補足資料を提出している。以下は3つの質問に対する回答の概要である。

・ Q: 8)MTF(多角的取引ファシリティ)に上場している中小規模企業(SME)のためのEU共通の会計基準を開発する価値はあるか。この基準はSME成長市場の特性となるか。なる場合はどのような条件に基づくか。

⇒A :

・CMUの成功には、企業の規模に関わらず、単一の財務報告基準が重要である

・また、CMUの成功には、クロスボーダーの投資を惹きつける能力も重要であり、そのために財務報告基準は国際的に比較可能であることが重要である

・中小企業を含む全企業は、証券取引をされている限り公的な説明責任を有しており(非規制市場で取引されている場合でも)、IFRSの適用がそのニーズを満たす

・公的説明責任に基づきSMEには異なる報告が求められると考え、財団は、公的な説明責任を有さないSME及びその利用者のため、別途IFRS for SMEを開発している

・非規制市場に証券を上場している企業の多くは、いずれは規制市場に上場することを考えているだろう。また投資家は規制市場と非規制市場の投資業績を比較することを試みている。このため、規制市場と非規制市場に同じ財務会計フレームワークを適用すること、また規制市場と非規制市場における差異を最小限にする類似のフレームワークを有することに便益があると、財団は考える

IASBは、CMU案に提起されている財務報告への含意を考慮して、EC及び世界の他の関係者と協働する準備ができている。

・ Q : 21)EUが国際的な競争力を有し魅力的な投資の市場であるために、財務サービス規制の分野において追加すべきアクションはあるか。

⇒A : EUでIFRSが使用されており、すでに欧州市場の競争力と魅力を強化している。IFRSが世界規模で適用されている基準であること、財務報告の品質、透明性及び比較可能性に有益な効果をもたらしていることが核となる。

・ Q : 22)EU企業に対する投資家のアクセス及び資本市場への第3国のアクセスを高めるためにどのような対策がとりうるか。

⇒A : IFRSは、グローバルな財務報告フレームワークであるため、各国基準への調整表なしに国際資本市場にアクセスする能力を与えており、EU企業に便益をもたらしている。

 

  詳細は、IASBウェブサイトをご参照ください。

 

  IFRS財団は、2015年2月18日、ECのグリーン・ペーパーの公表を受けて声明を公表している。こちらの記事「IFRS財団による資本市場同盟(CMU)に関する欧州委員会(EC)のグリーン・ペーパーに対する声明」を参照ください。

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