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IFRSに関するお知らせ

IFRSの国際的なアドプションに向けた実質的な進展を調査の最新アップデートが確認

[掲載日]
2013年12月10日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

同意する

  国際財務報告基準(IFRS)の各法域のアドプションを調査する第3フェーズの完了により、IFRS財団は、IFRSが既に財務報告の事実上の国際的言語となっているという確固たる証拠を収集しました。第3フェーズには、追加された41カ国でIFRSがどのように使用されているかに関する調査研究が含まれており、調査対象国の総数は122となりました。

 

  プロフィールは、IFRSの使用に関する各法域の決定、例えば、どの会社、どの種類の財務諸表、IFRSが要求又は容認されるかどうかを記述しています。プロフィールは、法域がIFRSに何らかの修正を行ったのか、監査報告書の文言、各国の法律又は規制の下でのIFRSのアドプション又はエンドースメントのための各法域の手続きの性質を説明しています。

 

  122のすべての法域のプロフィールに基づく主要な発見事項は以下のとおりです。

・ ほとんどすべての法域が国際的な会計基準及び当該国際的な会計基準としてのIFRSに対して公約している。

・ IFRSは122の法域の101(83%)で、すべて又はほとんどの国内上場企業に既に要求されている。

・ すべて又はほとんどの国内上場企業にIFRSをまだ要求していない残りの国の大半は、少なくとも一部の上場企業にIFRSを容認している。

・ 上場企業にIFRSをアドプションした101の法域の約60%は、当該要求事項を非上場の金融機関及び(又は)大規模の非上場企業にまで拡張している。

・ 上場企業にIFRSをアドプションした101の法域の約90%はまた、非上場企業にIFRSを要求又は容認している。

・ IFRSへの修正は稀であり、多くの場合、一時的なものであり、適用が限定されている。

・ 122の法域の内57が、中小企業向けIFRS(IFRS for SMEs)を要求又は容認しており、他の16の法域が前向きに検討している。

  各法域のプロフィールは、前IASBメンバーPaul Pacter氏の指導の下、IFRS財団が作成したものです。当財団は、アンケート調査に回答した基準設定主体及び他の関連団体が提供したデータに基づいて、当該プロフィールを起草しました。

  データを検証するため、当財団はアンケート調査の回答者及び他の関係者(規制当局及び国際的な監査事務所を含む)に草案のレビューを依頼し、そのコメントは公表されたプロフィールに反映されています。

 

  詳細は、IASBのウェブサイトをご参照ください。

  IASBウェブサイト

専門情報