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IFRSに関するお知らせ

IFRS財団が、公正価値測定の教育文書の第1章を公表

[掲載日]
2012年12月25日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

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IFRS財団は、2012年12月21日に、IFRS第13号「公正価値測定」に伴う教育文書の第1章を公表しました。本章は、IFRS第9号「金融商品」の範囲内の相場価格のない資本性金融商品の公正価値を測定する際に、IFRS第13号の原則の適用を扱います。

 

IFRS第13号の開発中に、国際会計基準審議会(IASB)は、新興国及び移行経済諸国のような開発途上の資本市場を有する国における公正価値測定の原則を適用する際の課題についてフィードバックを受領しました。しかしながら、IASBは、取り上げられた懸念は、当該国に特有ではなく、IFRSを適用する全ての企業がIFRS第13号に伴う教育文書からベネフィットを得られると認識しています。

 

教育文書は、首尾一貫したIFRSの適用を支援するために、IFRS財団の教育イニシアチブの一環として、開発され公表されます。本文書は権威あるものとはならず、IASBによって承認されていません。IFRS財団の教育イニシアチブの一環として、評価専門家グループの支援を受け、IFRS第13号「公正価値測定」を支援する教育文書を開発しています。本文書は、いくつかのトピックにわたってIFRS第13号の原則の適用を扱います。これらのトピックは、完成のつど個々の章として公表され、今日第1章が公表されました。

 

詳細は、IASB及びASBJのウェブサイトをご参照ください。

IASBのウェブサイト

ASBJのウェブサイト

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