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IFRSに関するお知らせ

IFRIC、金融負債を持分金融商品で決済する場合の解釈指針を提案

[掲載日]
2009年08月06日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

同意する

IFRICは、コメントを募集するために、IFRIC解釈指針案第D25号「持分金融商品による金融負債の消滅」を公表いたしました。本公開草案は、金融負債の全部又は一部を決済するために、企業の株式又は他の持分金融商品を引き受けることに債権者が同意する場合において、企業が、IAS第39号「金融商品:認識及び測定」及びIAS第32号「金融商品:表示」に従って、そのような取引をどのように会計処理すべきかの指針であり、以下を提案しています。 ・ 企業の持分金融商品は、金融負債を消滅させるための「支払対価」の一部であり、 ・ 持分金融商品は、公正価値又は消滅した金融負債の公正価値のいずれか、より高い信頼性をもって決定できる方で測定され、 ・ 消滅した金融負債の簿価とそれらの持分金融商品の当初測定額との差額は、企業の当期の純損益に含める。
コメント期限は10月5日となっております。
詳細は企業会計基準委員会(ASBJ)のウェブサイト、及びIASBのウェブサイトをご覧ください。

ASBJウェブサイト
IASBウェブサイト

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