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IFRSに関するお知らせ

IASBはIFRS第9号の強制的な発効日を2015年へ延期

[掲載日]
2011年12月19日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

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国際会計基準審議会(IASB)は、2013年1月1日から2015年1月1日へ強制的な発効日を延期する、IFRS第9号「金融商品」の改訂を公表しました。延期は、同じ強制的な発効日を有しているプロジェクトのすべての過程で可能となります。

 

また、IFRS第9号の早期適用はまだ認められています。

 

詳細はIASBのウェブサイトをご参照ください。

IASBのウェブサイト

ASBJのウェブサイト

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