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IFRSに関するお知らせ

IASB、年金会計に関する軽微な修正及びIFRS第1号「IFRSsの初度適用」の修正案を公表

[掲載日]
2009年11月26日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

同意する

IASBは、年金制度に関する処理の軽微な修正及び、IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」を修正する公開草案を公表しました。 

年金会計に関する修正 

この修正は、IAS第19号「従業員給付」の解釈指針であるIFRIC第14号を修正するものであり、最低積立要件がある場合に、この要件を満たすために企業が掛金の前払いをするという限定的な状況において適用されます。この修正により、企業は前払いにより生じた便益を資産に計上することができます。 

当該修正「最低積立要件の前払い」は、2011年1月1日より適用され、2009年末の財務諸表から早期適用も認められます。 

IFRSの初度適用に対する限定的な免除規定に関する提案 

IFRS第1号に対する修正の提案は、既にIFRSを適用している企業が2009年3月に公表された「金融商品の開示の改善」(IFRS第7号「金融商品:開示」に対する修正)を最初に適用する場合と同様の救済措置を、IFRSを初度適用する企業に与えるものです。 

IASBは、この件に関し、文書も短く、広範な合意が得られるであろうと考えているため、、コメント募集期間を30日としております。

コメント期限は、2009年12月29日となっております。 

詳細はASBJ及びIASBのウェブサイトをご覧ください。 

ASBJウェブサイト 

IASBのウェブサイト

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