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IFRSに関するお知らせ

IASBがIFRS第14号「規制繰延勘定」を公表

[掲載日]
2014年01月31日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

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  国際会計基準審議会(IASB)は、2014年1月30日に、料金規制対象活動にかかる暫定基準、IFRS第14号「規制繰延勘定」を公表した。この暫定基準は、料金規制対象活動に従事する企業の財務報告の比較可能性を高めることを目的としている。

  多くの国では、料金規制(政府が民間企業による特定の種類の活動についてその供給と価格を規制)が課されている産業セクターがある。例えば、ガス、電力、水道事業などである。料金規制は、企業の収益の金額およびタイミングに大きな影響を与える可能性がある。

  IFRSには料金規制活動に関する特定のガイダンスがない。IASBは現在、料金規制に係る多くの論点について検討し、2014年に討議資料を公表するプロジェクトを進めている。この包括的な料金規制対象活動プロジェクトの結果が出るまでの暫定的な対応として、IASBはIFRS第14号を開発した。

  IFRS第14号は、初度適用企業が、IFRS適用時において、料金規制に関連する金額を引き続き従前の会計原則に従って認識することを認めている。ただし、IFRSをすでに適用している企業はこのような金額を認識していないため、IFRS適用企業との比較可能性を高めるため、初度適用企業は料金規制による影響を他の項目とは区別して表示することが求められる。IFRS財務諸表をすでに提示している企業はこの基準を適用することはできない。

  発効日は2016年1月1日であり、早期適用が認められる。

 

  詳細は、IASBウェブサイトをご参照ください。

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