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IFRSに関するお知らせ

IASBが、IFRS第11号「共同支配の取決め」の修正を公表

[掲載日]
2014年05月08日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

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  2014年5月6日、IASBはIFRS第11号「共同支配の取決め」の修正を公表した。

  IFRS第11号は、共同支配企業および共同支配事業に対する持分の会計処理を扱う。本日公表された改訂は、事業を構成する共同支配事業の持分を取得した場合の会計処理方法に関して、新しいガイダンスを追加するものである。本修正は、このような取得に関する適切な会計処理を特定する。

  具体的には、共同支配事業に対する持分を取得し、その共同支配事業がIFRS第3号の事業の定義を満たす場合には、当取得に関する会計処理はIFRS第3号および企業結合に関連する他のIFRSに従うことが求められる。ただし、IFRS第3号などの規定がIFRS第11号の規定と相反する場合を除く。また、開示情報についても、IFRS第3号および企業結合に関連する他のIFRSに従わなければならない。本規定は、その活動が事業を構成する共同支配事業に対して、持分を当初取得する場合および追加取得する場合が対象となる。

  本件は、IFRS解釈指針委員会から提出されたものであり、IASBに対してIFRS第11号を修正することが要請された。

 

  詳細は、IASBウェブサイトをご参照ください。

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