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IFRSに関するお知らせ

IASBが公開草案「共同支配事業に対する持分の取得」(IFRS第11号の修正案)を公表

[掲載日]
2012年12月14日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

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同意する

国際会計基準審議会(IASB)は、2012年12月13日に、一般のコメントを募集するため、IFRS第11号「共同支配の取決め」の狭い範囲の修正である公開草案を公表しました。

 

IFRS第11号は、共同支配事業に対する持分の取得に関する会計処理の明確な指針を提供していません。本修正案の目的は、IFRS第3号「企業結合」で定義されている、共同支配事業の活動が事業を構成している共同支配事業に対する持分の取得の会計処理について、IFRS第11号へ新指針を追加することです。

 

IASBは、当該持分の取得者はIFRS第3号や他の基準における企業結合会計での目的適合的な原則を適用し、企業結合の当該基準で規定されている目的適合的な情報を開示しなければならないことを提案しています。

 

本論点はIFRS解釈指針委員会に対する要望書から生じたものです。その結果、解釈指針委員会はIASBがIFRS第11号を修正することを提言しました。

 

IASBは、本公開草案に対するコメントを2013年4月23日まで募集します。

 

詳細は、IASB及びASBJのウェブサイトをご参照ください。

IASBのウェブサイト

ASBJのウェブサイト

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