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IFRSに関するお知らせ

IASBがIFRS第10号の経過措置ガイダンスの明確化を提案

[掲載日]
2011年12月21日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

同意する

IASBは2011年12月20日にIFRS第10号「連結財務諸表」修正案をコメント募集のために公表しました。

修正案の目的は、IFRS第10号を遡及適用する必要がある時期を確認することにより、IFRS第10号の経過措置ガイダンスを明確にすることです。本提案は、経過措置が本来意図したよりも大きな負担になると考えていた一部の人の懸念を和らげると思われます。

本修正案の発効日はIFRS第10号の発効日に揃えるように提案されています。

 

コメント期限は2012年3月21日となっております。

 

詳細は、IASBのウェブサイトをご参照ください。

IASBのウェブサイト

ASBJのウェブサイト

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