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IFRSに関するお知らせ

IASB、初度適用企業に対するIFRSの遡及適用を修正

[掲載日]
2009年07月23日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

同意する

IASBは、IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」の修正を公表いたしました。今回の修正は、特定の状況へのIFRSの遡及適用を取り扱っており、IFRSを適用する企業が移行のプロセスにおいて過度のコスト又は努力を要さないようにすることを目的としています。また、以下の免除規定を設けています。 ・ 石油ガス資産についてのIFRSの遡及適用を、全部原価法を使用している企業については免除する。 ・ 既存のリース契約を有する企業で、国内の会計処理規定がIFRIC第4号「契約にリースが含まれているか否かの判断」と同じ結果となる場合には、それらの契約の分類についてIFRIC第4号に従った再検討を免除する。
詳細は企業会計基準委員会(ASBJ)のウェブサイト、及びIASBのウェブサイトをご覧ください。

ASBJウェブサイト
IASBのウェブサイト

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