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IFRSに関するお知らせ

IASBがIAS第36号「資産の減損」の狭い範囲の修正を公表

[掲載日]
2013年05月31日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

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国際会計基準審議会(IASB)は、2013年5月29日に、「非金融資産に係る回収可能価額の開示」(IAS第36号の修正案)を公表しました。IAS第36号「資産の減損」の狭い範囲の本修正は、減損した資産の回収可能価額が処分費用控除後の公正価値に基づいている場合の当該価額に関する情報の開示を取扱います。

 

IFRS第13号「公正価値測定」の開発時に、IASBは、減損した資産の回収可能価額に関する開示を要求するようにIAS 第36 号を修正することを決定しました。公表された本修正は、当該開示の範囲が、処分費用控除後の公正価値に基づいている減損した資産の回収可能価額に限定されているという、IASBの当初の意図を明確化しています。

 

本修正は、2014 年1 月1 日以後開始する事業年度に遡及的に適用されます。早期適用は、企業が既にIFRS第13号を適用した期間に許容されています。

 

詳細は、IASBのウェブサイトをご参照ください。

IASBのウェブサイト

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