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IFRSに関するお知らせ

IASBが金融商品を相殺するための要件を明確化(IAS第32号)

[掲載日]
2011年12月19日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

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同意する

国際会計基準審議会(IASB)は、「金融資産および金融負債の相殺」(IAS 第32号の修正)を公表することにより、金融商品を相殺するため要件を明確にしました。IAS第 32号の「金融商品:表示」の中の相殺の基準を適用して、この修正は現在の実務における不整合を処理しています。

 

改訂は、2014年1月1日以降開始する事業年度から有効で、遡及適用する必要があります。

 

この改訂はIASBの相殺プロジェクトの一部です。そのプロジェクトの一環として、IASBは「開示-金融資産および金融負債の相殺」(IFRS 第7号の改訂)をさらに別々に公表しました。

 

詳細はIASBのウェブサイトをご参照ください。

IASBのウェブサイト

ASBJのウェブサイト

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