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IFRSに関するお知らせ

IASBが、IAS第27号「個別財務諸表」の狭い範囲の修正を公表

[掲載日]
2014年08月13日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

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同意する

  IASBは、2014年8月12日、「個別財務諸表における持分法(IAS第27号修正)」を公表した。本修正は、企業が個別財務諸表を作成する場合に、子会社、共同支配企業及び関連会社に対する投資を持分法で会計処理することを許容するものである。

  本修正は、いくつかの法域における、個別財務諸表のIFRSへの移行に役立つものであり、投資家が入手可能な情報を減らすことなく、コンプライアンス・コストを削減する。

  IASBは、最初の公開アジェンダ・コンサルテーション2011において、今回の修正に関する要請を受けており、それに対応した。

 

  本修正により、企業の個別財務諸表における子会社、共同支配企業及び関連会社に対する投資の会計処理として現在IAS第27号で提示されている、取得原価およびIFRS第9号に従った会計処理に、IAS第28号に基づく持分法の会計処理が追加される。なお、持分法で会計処理することを選択する場合には、同じカテゴリーに属する投資すべてに適用することが求められる。

  発効日は2016年1月1日以後開始する事業年度であり、遡及適用が求められる。早期適用も可能である。

 

  詳細はIASBウェブサイトをご参照ください。

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