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IFRSに関するお知らせ

国際会計基準審議会(IASB)、IAS第19号「従業員給付」に対する狭い範囲の修正を公表

[掲載日]
2013年11月22日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

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  国際会計基準審議会(IASB)は、2013年11月21日、「確定給付制度:従業員拠出(IAS第19号の修正)」という表題でIAS第19号「従業員給付」に対する狭い範囲の修正を公表しました。

  狭い範囲の修正は、確定給付制度に対する従業員又は第三者からの拠出に適用されます。本修正の目的は、従業員の勤続年数には依存しない拠出(例えば、給与の固定率に従って算定される従業員拠出)に係る会計処理を簡素化することです。

  拠出金額が勤続年数に依存しない場合、企業は当該拠出を勤務期間に帰属させる代わりに、関連する勤務が提供される期に勤務費用の減額として認識することが認められます。

  拠出金額が勤続年数に依存する場合、企業は当該拠出を、総額での給付に関してIAS第19号が要求するのと同じ帰属方法(制度の拠出算定式又は定額法)を用いて帰属させることが要求されます。

  本修正は、2014年7月1日から発効され、早期適用が認められます。

 

  詳細は、IASBのウェブサイトをご参照ください。

  IASBウェブサイト

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