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IFRSに関するお知らせ

IASBが、果実生成型植物の会計処理に関してIAS第16号とIAS第41号を修正

[掲載日]
2014年07月01日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

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  IASBは、2014年6月30日、ブドウの木、ゴムの木、ヤシの木などの果実生成型植物に関する財務報告を変更する修正を公表した。

  IAS第41号「農業」は、現在農業活動に関連するすべての生物資産を、売却コスト控除後の公正価値で測定することを求めている。これは、これらの資産の生存期間における生物学的変化を最もよく反映するのは、公正価値測定であるという原則に基づく。一方、生物資産には、果実生成型植物として知られる資産群がある。この果実生成型植物は、複数期間にわたり農産物の収穫をもたらし、生産寿命後は廃棄される。果実生成型植物は、いったん成熟したら、収穫をもたらすかどうかに係わらず、その後の生物学的変化は将来の経済的便益の発生にもはや重要ではない。果実生成型植物の唯一重要な将来経済便益は、そこから生成される農産物である。

  IASBは、果実生成型植物が、IAS第16号「有形固定資産」における有形固定資産も会計処理と同様に処理されるべきであると決定した。これは、果実生成型植物の働きが製造業と類似するためである。この結果、本修正では、果実生成型植物をIAS第41号ではなく、IAS第16号の範囲に含めることとした。果実生成型植物からの農産物は、引き続きIAS第41号の範囲となる。

  企業は、当修正を、2016年1月1日以後に開始する事業年度より適用することが求められる。早期適用は認められる。

 

  詳細はIASBウェブサイトをご参照ください。

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