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IFRSに関するお知らせ

IASBとFASBが、収益認識に関する収斂した基準を公表

[掲載日]
2014年05月29日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

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  2014年5月28日、IFRSの責任を負うIASBと、米国会計基準(US GAAP)の責任を負うFASBは、顧客との契約から生じる収益の認識に関する収斂した基準を公表した。本基準の公表により、収益に関する財務報告が改善され、財務諸表上で一番上に表示される収益についてグローバルでの比較可能性が向上する。

  収益は、財務諸表の利用者にとって必要不可欠な測定数値であり、企業の財務業績および成長見込みを評価する際に使用される。しかしながら、従来のIFRSとUS GAAPの規定は異なっており、経済的に類似する取引に対して異なる会計処理が行われていた。さらに、IFRSの規定が十分な詳細さに欠けていた一方で、US GAAPの規定は過度に規範的であり特定の分野において不整合が生じていた。

  これらの問題に対処するため、IASBとFASB(両審議会)は、IFRSおよびUS GAAPの両基準の収益認識に関する、完全に収斂した新しい基準を開発した。本基準は、収益の報告方法の質を強化し整合性を高めるものである。また、IFRSおよびUS GAAPで報告する企業の財務諸表の比較可能性を改善する。

  新基準の中核となる原則は、企業が、顧客に対する財またはサービスの移転を描写するように、その移転した財またはサービスと交換に得ると期待される対価(すなわち支払額)を反映する金額で、収益を認識することである。新基準は、収益に関する開示を強化し、従前の基準では包括的に取り扱われていない取引のガイダンス(例えば、サービス収益や契約の変更)を提供し、複数要素契約に関するガイダンスを改善する。

  両審議会は、収益認識プロジェクトに係る全期間において、関連当事者と広範囲に渡る議論をし、基準開発プロセスの各段階においてパブリックコメントを求め、寄せられたコメントに対応して基準案を改善してきた。両審議会は、全体として、1,500通を超えるコメントレターを受領した。

  両審議会は、新基準への移行を助けるため、合同移行リソースグループを設置しており、当グループの詳細は、近日発表する予定である。

 

  IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の発効日は、2017年1月1日以降開始する年次報告期間である。早期適用は認められる。なお、対応するUS GAAP(Topic 606)では、公開企業の発効日は2016年12月15日より後に開始する年次報告期間であり、早期適用は認められない。

  IFRS第15号の公表により、以下の基準がIFRS第15号に置き換わる。

・ IAS第11号「工事契約」

・ IAS第18号「収益」

・ IFRIC第13号「カスタマー・ロイヤルティ・プログラム」

・ IFRIC第15号「不動産の建設に関する契約」

・ IFRIC第18号「顧客からの資産の移転」

・ SIC第31号「収益-宣伝サービスを伴うバーター取引」

 

  詳細はIASBウェブサイトFASBウェブサイトをご参照ください。

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