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IFRSに関するお知らせ

IASBが「IFRSの年次改善2015-2017年サイクル」を公表

[掲載日]
2017年12月26日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

同意する

  IASBは、2017年12月12日、「IFRSの年次改善 2015-2017年サイクル」を公表しました。これは4つのIFRS基準の狭い範囲の修正を行うものです。

 

  本修正は、①基準の文言の明確化、もしくは②比較的軽微な見過し、又は、基準の既存の要求事項の間の矛盾点の修正、①、②のいずれかに該当します。

 

  2015-2017年サイクルで行われた修正は、以下のとおりです。

 

修正された基準

修正により明確化された会計処理

IFRS第3号「企業結合」

企業は、共同支配事業(ジョイント・オペレーション)である事業に対する支配を獲得した時に、共同支配事業に対して従来保有していた持分を再測定する

IFRS第11号「共同支配の取決め」

企業は、共同支配事業(事業を構成)に対する共同支配を獲得した時に、共同支配事業に対して従来保有していた持分を再測定しない

IAS第12号「法人所得税」

企業は、配当の法人所得税への影響を、分配可能利益を生み出した過去の取引や事象を当初認識した場所に準じて、純損益、その他の包括利益、又は資本に認識する。

IAS第23号「借入コスト」

企業は、当初は適格資産の取得のために特別に行った借入金残高を、当該資産の意図した使用又は販売の準備ができた時点で、一般目的で借り入れた資金の一部として取扱う。

 

  本修正は、2019年1月1日から適用され、早期適用が認められます。

 

  詳細は、IASBのウェブサイトをご参照ください。

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