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IFRSに関するお知らせ

IASBが「株式に基づく報酬取引の分類及び測定(IFRS第2号の修正)」を公表

[掲載日]
2016年06月22日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

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  IASBは、2016年6月20日、「株式に基づく報酬取引の分類と測定(IFRS第2号の修正)」を公表し、特定の種類の株式に基づく報酬取引に係る会計処理を明確化しました。

  本修正基準は、IFRS解釈指針委員会を通じて開発され、以下の会計処理に関する要求事項を提供しています。

 

・権利確定条件や権利確定条件以外の条件が現金決済型の株式に基づく報酬の測定に与える影響

・源泉徴収義務に係る純額決済の要素を有する株式に基づく報酬取引

・株式に基づく報酬取引の分類を現金決済型から持分決済型に変更する条件変更

 

  本修正基準は、2018年1月1日以後に開始する事業年度から適用され、早期適用が認められます。

 

  詳細は、IASBのウェブサイトをご参照ください。

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