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IFRSに関するお知らせ

IASBがIFRS第15号の明確化に係る修正を公表

[掲載日]
2016年04月14日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

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  IASBは、2016年4月12日、『IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の明確化』を公表しました。本修正の目的は、IFRS第15号における原則の適用方法を明確にすることであり、本基準の基礎となる原則を変更することではありません。

 

  IASBとFASB(以下、両審議会)は、2014年5月にそれぞれ新収益認識基準を公表して以降、共同の移行リソース・グループ(TRG)を設置し、適用上の問題を議論してきました。TRGでの5つの論点に関する議論のなかで、要求事項への適用方法の異なる見解が示されたため、両審議会で検討が行われてきました。

  今回IASBは、以下の3つの論点について明確化を行いました。

・履行義務の識別

・本人か代理人かの判断

・ライセンス

  なお、他の論点(回収可能性、現金以外の対価の測定)については、IASBは修正不要と結論付けています。

 

  また両審議会は、関係者からいくつかの実務上の対応の要請を受けており、IASBは、これに対応するものとして、変更した契約と完了した契約に関して、移行上の救済措置を提供しています。

 

  本修正の発効日は、修正前の基準と同様に、2018年1月1日となります。

 

  詳細は、IASBのウェブサイトをご参照ください。

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