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公認会計士の登録について

 公認会計士となる資格を有する者が、公認会計士となり公認会計士業務を行うためには、日本公認 会計士協会に備える公認会計士名簿に登録を受けなければなりません。(公認会計士法第17条)
 この公認会計士登録を受けようとする者は、日本公認会計士協会に公認会計士開業登録申請書類を 提出しなければなりません。
 開業登録申請書類が受理されると、当該申請者が公認会計士となる資格を有するかどうか、申請書 及び添付書類が完備しているかどうかを登録審査会で審査することとなっています。
 審査の結果、登録申請が適法であると認められた場合には、公認会計士名簿に登録されるとともに 官報に公告され、登録申請者に対しても登録年月日及び登録番号が通知されます。

「公認会計士開業登録の手引」について

 開業登録申請書の作成方法、提出書類(申請書及び添付書類)、提出先、登録に係る費用・振込先、 登録審査会開催予定日等の詳細については、「公認会計士開業登録の手引」をご参照ください。


 「公認会計士開業登録の手引」(PDF)

公認会計士開業登録 申請書作成

STEP1. 公認会計士登録に必要な要件を満たしていることを示す書類は揃っていますか?

 YES STEP2へ進んでください
 NO 但し、一度取得済みで紛失等により現在保有していない場合は、 再発行申請を行って入手してください。
 (平成18年以降)公認会計士試験合格証書の再発行
 (平成17年以前)公認会計士試験第三次試験合格証書の再発行
 実務補習修了証書の再発行
 業務補助等の報告書受理番号通知書の再発行

 ※業務補助について詳しく知りたい場合は下記を参照。
 公認会計士の登録Q&A(金融庁ホームページ)

STEP2. 現在、準会員として入会していますか?
            1号準会員、2号準会員(会計士補)、3号準会員、4号準会員

    ※準会員の方は、必ず会員マイページから申請書作成を行ってください。

 YES
「公認会計士開業登録の手引」を確認し、必要な書類を用意してから、 会員マイページにログインして申請書作成処理を行ってください。
※ログイン後の流れを確認(PDF)

会員マイページログイン画面へ

会員マイページのID・パスワードが不明な方は、以下のページよりID・パスワードの再発行申請 を行ってください。
「会員マイページ ID・パスワード通知書」の再発行を希望する場合

 NO 「公認会計士開業登録の手引」を確認し、必要な書類を用意してから、 申請書作成システムのログインIDを作成してください。

申請書作成システムログインID作成画面へ

既に申請書作成システムのログインIDを持っている方は この下にある「申請書作成システムへのログイン」からログインしてください。

申請書作成システムへのログイン


ログインID
パスワード

 このシステムはログインID、パスワードの再発行ができません。ログインID又は パスワードを忘れてしまった場合は、再度ログインIDの新規作成を行ってください。 保存したデータは、30日間経過すると削除されます。

 ログイン後、何も操作しない状態で一定時間を経過すると自動的にセッションが 切断されますので、適宜「保存」ボタンを押して入力中のデータを保存してください。


【A】公認会計士試験合格証書、公認会計士試験第三次試験合格証書 再発行

 公認会計士試験の合格証書又は公認会計士試験第三次試験の合格証書を紛失した場合は、 公認会計士・監査審査会事務局に合格証明書の発行申請を行い、発行された合格証明書を 添付書類としてご提出いただきます。

  ●公認会計士・監査審査会ホームページ
  免除証明書及び合格証明書等の発行申請の手続きについて

【B】実務補習修了証書 再発行

 実務補習修了証書を紛失した場合は、一般財団法人会計教育研修機構に再発行申請を行ってください。

  ●会計教育研修機構ホームページ
  実務補習修了証書の再発行の手続について

【C】業務補助等の報告書受理番号通知書 再発行

 業務補助等の報告書受理番号通知書を紛失した場合は、業務補助等報告書を提出した財務局宛に 「受理番号確認申請書」を送付しますと、財務局から記入・押印済みの 「受理番号確認申請書」が送付されます。
 
 「受理番号確認申請書」に必要事項を記入の上、添付書類(公認会計士試験合格証書写し及び宛先記載の返信用封筒(長3サイズ・84円切手貼付))を同封して、 財務局宛てに直接ご送付ください。なお、返送時期や記載内容については提出先の財務局にお問合せください。

  ・受理番号確認申請書
  ・提出先一覧

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