公認会計士となる資格を有する者が、公認会計士となり公認会計士業務を行うためには、日本公認
会計士協会に備える公認会計士名簿に登録を受けなければなりません。(公認会計士法第17条)
この公認会計士登録を受けようとする者は、日本公認会計士協会に公認会計士開業登録申請書類を
提出しなければなりません。
開業登録申請書類が受理されると、当該申請者が公認会計士となる資格を有するかどうか、申請書
及び添付書類が完備しているかどうかを登録審査会で審査することとなっています。
審査の結果、登録申請が適法であると認められた場合には、公認会計士名簿に登録されるとともに
官報に公告され、登録申請者に対しても登録年月日及び登録番号が通知されます。