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会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」の改正について(公開草案)

掲載日
2023年10月06日
号数
第7号
[意見募集期限]
2023年12月6日
常務理事 男澤 江利子

 日本公認会計士協会(会計制度委員会)では、企業会計基準委員会(Accounting Standards Board of Japan:ASBJ)から2023年10月6日に公表された企業会計基準適用指針公開草案第80号(企業会計基準適用指針第2号の改正案)「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第81号(企業会計基準適用指針第28号の改正案)「税効果会計に係る会計基準の適用指針(案)」(以下、これらを合わせて「自己株式等会計適用指針案等」という。)に対応するため、会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(以下「資本連結実務指針」という。)について見直しを行いました。今般、一通りの検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。

 

1.改正の背景

 令和5年度税制改正において、完全子会社株式について一部の持分を残す株式分配のうち、当該一部の持分が当該完全子会社の株式の発行済株式総数の20%未満となる株式分配について、他の一定の要件を満たす場合には、完全子会社株式のすべてを分配する場合と同様に、課税の対象外とされる特例措置、いわゆるパーシャルスピンオフ税制が新たに設けられました。これを受けて、ASBJにおいて、事業を分離・独立させる手段であるスピンオフの会計処理に関して検討がなされ、自己株式等会計適用指針案等が公表されました。

 自己株式等会計適用指針案等では、個別財務諸表上、基準の開発範囲のケースについて配当財産の時価ではなく配当財産の適正な帳簿価額をもって、その他資本剰余金又はその他利益剰余金(繰越利益剰余金)を減額するとしております。この点、個別財務諸表における取扱いを設けたのと同じ理由から配当財産の時価で配当したとはせず、個別財務諸表における配当の処理に加えて、連結財務諸表上、配当前の投資の修正額とこのうち配当後の株式に対応する部分との差額を連結株主資本等変動計算書において処理することが提案されております。

 これに伴い、資本連結実務指針についても改正する必要が生じたため、ASBJから当協会に対し、資本連結実務指針の改正の検討の依頼がありました。

 本公開草案は、当協会による検討の結果、資本連結実務指針の改正を行うものです。

 

2.改正内容

 資本連結実務指針の主な改正内容は、以下のとおりです。

(1) 子会社株式を配当した場合の会計処理

 保有する完全子会社株式のすべて又は一部を株式数に応じて比例的に配当(按分型の配当)し子会社に該当しなくなった場合、以下のとおり、連結財務諸表上の会計処理を行うことに致しました。

① 配当前の投資の修正額(付随費用及び子会社株式の追加取得等によって生じた資本剰余金を除く。)とこのうち配当後の株式に対応する部分との差額

 連結株主資本等変動計算書上の利益剰余金とその他の包括利益累計額の区分に、子会社株式の配当に伴う増減等その内容を示す適当な名称をもって計上します。

 

② 個別財務諸表上の取得価額に含まれている付随費用及び子会社株式の追加取得等によって生じた資本剰余金のうち配当した部分に対応する額

  連結財務諸表上、配当により個別財務諸表で計上したその他資本剰余金又はその他利益剰余金(繰越利益剰余金)の減額を修正します。個別財務諸表で計上したその他資本剰余金又はその他利益剰余金(繰越利益剰余金)の減額については、付随費用のうち配当した部分に対応する額を修正します。また、子会社株式の追加取得等によって生じた資本剰余金のうち配当した部分に対応する額を修正します。

 

③ 残存する当該被投資会社に対する投資(支配を喪失して関連会社になった場合)

 当該会社の個別貸借対照表はもはや連結されないため、連結貸借対照表上、親会社の個別貸借対照表に計上している当該関連会社株式の帳簿価額は、投資の修正額のうち配当後持分額が加減されることで、持分法による投資評価額に修正されます。この場合、当該持分法による投資評価額には支配喪失以前に費用処理した支配獲得時の取得関連費用を含めません(資本連結実務指針第46-2項)。同様にのれんの未償却額の取扱いは、子会社株式を売却し当該会社に対する支配を喪失して関連会社になった場合ののれんの未償却額の取扱い(資本連結実務指針第45-2項)に準じて行います。

 

④ 残存する当該被投資会社に対する投資(支配を喪失して関連会社にも該当しなくなった場合)

 残存する当該被投資会社に対する投資は、個別貸借対照表上の帳簿価額をもって評価するため、完全子会社株式の一部を配当し当該被投資会社に対する投資が残る場合には、配当後の投資の修正額は取り崩し、当該取崩額を連結株主資本等変動計算書の利益剰余金とその他の包括利益累計額の区分に、連結除外に伴う増減等その内容を示す適当な名称をもって計上します。

 

 本公開草案についてご意見がございましたら、2023年12月6日(水)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)及び職業(法人その他の団体にあっては業種)をご記入の上、下記の電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)宛てにお寄せください。

 お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、及び氏名又は名称が付されていないご意見は有効として取り扱わないことをあらかじめご了承ください。

 なお、本公開草案につきましては、ASBJが公表している法人税等会計基準改正案等と密接な関連があるため、お寄せいただいたご意見の内容(氏名及び職業を含む。) につきまして、ASBJと共有させていただくことを、予めご了承ください。

 

 

担当事務局:日本公認会計士協会 業務本部

      企業会計グループ

電子メール:kigyokaikei@jicpa.or.jp

FAX:03-5226-3355

※本件に関するお問合せは、電子メールによりご連絡ください。

 

【参考】

 ASBJより自己株式等会計適用指針案等が公表されておりますので、リンク先のASBJのウェブサイトをご参照ください。また、ASBJの公開草案に対するコメントはASBJまでご提出ください。 

 

以  上

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