専門情報

「金融商品会計に関する実務指針」の改正について(公開草案)

掲載日
2005年01月18日
号数
14号
常務理事 小宮山 賢
 「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年6月9日法律第97号)により、証券取引法第2条第2項において、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資を有価証券とみなすこととされたことに伴い、日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」の見直しを行い、その結果、次のような結論に至りました。

 (1) 表示については、有価証券として扱う。
 (2) 会計処理については、実務指針第132項の組合等の会計処理による。

 以上の結論を反映した「会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」の改正について」を公開草案としてとりまとめ、広く意見を求めることといたしました。
 本公開草案についてご意見がございましたら、平成17年2月1日(火)までに、下記に、電子メール又はFAXにより文書でお寄せください(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします)。

 なお、実務指針改正案のご検討の際の参考資料として、「金融商品会計に関するQ&A」の改正案(Q43-2の追加)を添付しておりますので併せてご覧ください。
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます

日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成のうえ、協会出版局へご提出ください。

  • 必ず押印のうえ郵送してください。

日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について

日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。

転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、協会出版局へご提出ください。(必ず押印の上、郵送してください。)

なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。

転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」

日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書
雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
電子媒体への転載の場合

お問合せ・送付先

〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会会務運営戦略本部出版局

TEL
03-3515-1124
FAX
03-3515-1154
E-mail
syuppan@jicpa.or.jp
PDFファイルとして提供されているコンテンツを閲覧、または印刷することができるアプリケーションです。
Get Adobe Acrobat Reader
PDFファイルとして提供されているコンテンツを閲覧、または印刷することができるアプリケーションです。
Get Adobe Acrobat Reader
ページトップへ