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品質管理基準委員会研究報告第1号「審査を実施しない場合の自己点検チェックリスト」の公表について

掲載日
2014年01月20日
号数
1号
常務理事 住田 清芽

  平成25年3月26日の監査基準の改訂により、平成26年3月決算に係る財務諸表の監査から「品質管理の方針及び手続において、意見が適切に形成されていることを確認できる他の方法が定められている場合には、審査を受けないことができる」とされ、品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」(以下「品基報第1号」という。)第34-2項において、幼稚園のみを設置している都道府県知事所轄学校法人の私立学校振興助成法に基づく監査(以下「幼稚園法人監査」という。)、又は任意監査のうち、監査報告の対象となる財務諸表の社会的影響が小さく、かつ、監査報告の利用者が限定されている監査業務については審査を要しないとすることができるとされました。また、審査を実施しない場合は、監査事務所において監査意見が適切に形成されていることを確認できる他の方法を定める必要があり、当該他の方法には、監査責任者が意見表明前に実施し、文書化した自己点検が含まれるとされました(品基報第1号第41-2項、A46-2項)。

  このたび、品質管理基準委員会では、学校法人委員会及び中小事務所等施策調査会等の関係委員会との協議の上、実務の参考に資するため自己点検チェックリストを策定し、1月14日の常務理事会で研究報告として承認されましたのでお知らせいたします。

  本研究報告の概要は以下のとおりです。

・ 利用上の留意事項に加え、幼稚園法人監査用と任意監査用の2つの自己点検チェックリストの様式例を示している。

・ チェックリストは、「Ⅰ.審査の要否に関する判定表」と「Ⅱ.監査に関する自己点検」で構成されている。

・ 様式例は、全ての監査において必要となる事項を網羅的に示したものではなく、自己点検を行うべき項目として、各監査事務所が必要と考える項目があれば適宜追加する必要がある。

・ また、監査を実施するに当たっては、様式例に対応する手続を実施するだけでなく、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施する必要があるため、各監査業務で必要と考える項目があれば適宜追加する必要がある。

・ 監査期間中に審査が必要と思われる事項に該当した場合には、審査の要否を再度判定し、その結果、審査が必要となった場合において、それまでにチェックした結果を文書で保存する。

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