国際監査基準(ISA)の翻訳完了について
- 掲載日
- 2010年09月15日
なお、正文はあくまでも英文(IFACのウェブサイト(http://www.ifac.org)から入手可能です。)であることにご留意ください。
記
1.国際監査基準第500号「監査証拠」
原題:ISA 500 "Audit Evidence"
原文公表:2009年4月
[概 略]
本国際監査基準(ISA)は、財務諸表監査における監査証拠の構成内容について説明するとともに、監査意見を形成するに足る合理的な基礎を得るために、十分かつ適切な監査証拠を入手できるように監査手続を立案し実施する監査人の責任を取り扱う。
本ISAは、監査の過程で入手した全ての監査証拠に適用される。他のISAにおいて、監査の特定の側面(例:ISA第315号)、ある特定のトピックに関連して入手される監査証拠(例:ISA第570号)、監査証拠を入手するための特定の手続(例:ISA第520号)、及び十分かつ適切な監査証拠が入手されたか否かの評価(ISA第200号及びISA第330号)を取り扱う。
監査人の目的は、監査意見を形成するに足る合理的な基礎を得るため、十分かつ適切な監査証拠を入手できるように、監査手続を立案し実施することにある。本ISAは、2009年12月15日以後開始する期間の財務諸表監査に対して発効する。
2.国際監査基準第501号「監査証拠-選択された項目についての特定の考慮事項」
原題:ISA 501 "Audit Evidence-Specific Considerations for Selected Items"
原文公表:2009年4月
[概 略]
本国際監査基準(ISA)は、ISA第330号、ISA第500号及びその他の関連するISAに準拠して十分かつ適切な監査証拠を入手するために、財務諸表監査における棚卸資産、企業が当事者となっている訴訟及び損害賠償請求、並びにセグメント情報に関して、監査人による特定の考慮事項を扱っている。
監査人の目的は、以下の事項について十分かつ適切な監査証拠を入手することである。
(a) 棚卸資産の実在性と状態
(b) 企業が当事者となっている訴訟事件及び損害賠償請求の網羅性
(c) 適用される財務報告の枠組みに準拠したセグメント情報の表示と開示
本ISAは、2009年12月15日以後開始する期間の財務諸表監査に対して発効する。
以 上
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- ISA500(和文)(PDF・17P・57.2KB)
- ISA501(和文)(PDF・11P・42.9KB)
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