専門情報

国際監査基準(ISA)等の翻訳完了について

掲載日
2012年11月19日
日本公認会計士協会 国 際 委 員 会

国際委員会では、国際会計士連盟(IFAC)の国際監査・保証基準審議会(IAASB)から公表された国際監査基準(ISA)等の翻訳を行っており、このたび、下記の基準の翻訳作業が完了いたしましたので、お知らせします。

 なお、正文はあくまでも英文(IFACのウェブサイト(http://www.ifac.org)から入手可能です。)であることにご留意ください。

 

 

 

1.国際監査基準第550号「関連当事者」

原題:ISA 550 "Related Parties"

原文公表:2009年4月

[概 略]

本国際監査基準(ISA)は、財務諸表監査における関連当事者との関係及び関連当事者との取引に関する監査人の責任を取り扱っている。

具体的には、本基準は、ISA315、ISA330及びISA240が、関連当事者との関係及び関連当事者との取引に伴う重要な虚偽表示のリスクに関してどのように適用されるかについて述べている。

監査人の目的は、以下のとおりである。

(a) 適用される財務報告の枠組みが関連当事者に係る要求事項を定めているか否かにかかわらず、以下が可能となるよう、関連当事者との関係及び関連当事者との取引を十分に理解すること

(i) 不正による重要な虚偽表示のリスクの識別と評価に関連する、関連当事者との関係及び関連当事者との取引から生ずる不正リスク要因がある場合には、当該要因を認識すること

(ii) 当該関連当事者との関係及び関連当事者との取引によって影響を受ける場合には、入手した監査証拠に基づき、財務諸表が以下のいずれであるか否かを判断すること

a. 適正な表示が行われている(適正表示の枠組みの場合)。

b. 利用者の判断を誤らせない(準拠性の枠組みの場合)。

(b) 加えて、適用される財務報告の枠組みに関連当事者に係る要求事項が定められている場合、関連当事者との関係及び関連当事者との取引が当該枠組みに準拠して、適切に識別され、会計処理され、そして、財務諸表で開示されているか否かについての十分かつ適切な監査証拠を入手すること

本ISAは、2009年12月15日以後開始する期間の財務諸表監査に対して発効する。

 

以 上

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