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【未発効の新起草方針に基づく改正版】 「監査基準委員会報告書第67号『業務を委託している企業の監査上の考慮事項』(中間報告)」の公表について

掲載日
2011年10月13日
号数
67号
常務理事 住田 清芽

 日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、国際会計士連盟の国際監査・保証基準審議会が行うクラリティ・プロジェクトの動向を踏まえ、監査基準委員会報告書の新起草方針(義務としての手続の明確化など)に基づく改正版への改正を検討しております。

 このたび、日本公認会計士協会では、業務を委託している企業の監査上の考慮事項に関する監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版が9月15日の常務理事会で承認され、外部関係者との調整を終了しましたのでお知らせいたします。

 本報告書につきましては、平成23年5月27日に監査・保証実務委員会実務指針第86号「受託業務に係る内部統制の保証報告書」(中間報告)とともに公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、寄せられたコメントを検討し、内容を一部加筆・修正しております。主な加筆・修正の内容は、以下のとおりです。

・ 監査基準委員会報告書においては、内部統制の整備状況について、内部統制のデザインのみをあらわす場合は「デザイン」を使用し、デザインと業務への適用状況を含む「整備状況」とは区別している。第7項(8)②及び第16項(1)について、公開草案では「整備状況」としていたが、文脈上「デザイン」とすべきであることから、「整備状況」を「デザイン」と修正した。

・ 定義に含まれる用語を五十音順に並びかえを行った。

・ その他、より読みやすくなるよう一部字句修正を行った。本報告書と監査・保証実務委員会実務指針第86号は互いに密接に関連するため、併せてご覧いただけますようお願いいたします。

 なお、本報告書は、今後、全監査基準委員会報告書間の整合性をとるための調整を経て最終版が公表され、平成24年(2012年)4月1日以降開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用されます。

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