専門情報

「『不正リスク対応基準』に対応するための品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」及び監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」の一部改正について」(公開草案)の公表について

掲載日
2013年03月29日
号数
220,1号
[意見募集期限]
2013年4月25日
常務理事 住田 清芽

  日本公認会計士協会では、平成24年5月以降の企業会計審議会における議論とその後の「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書」(平成25年3月26日公表)(以下「意見書」という。)の公表を踏まえ、関連する品質管理基準委員会報告書及び監査基準委員会報告書について改正を検討してまいりましたが、 このたびある程度の検討を終えたため、以下の報告書の改正案について草案として公表し、広く意見を募集することといたしました。

 ・ 品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」

 ・ 監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」

 

不正リスク対応基準への対応

 本公開草案の公表に当たっては、改正内容につき読者の理解を容易にするために、 新旧対照表の備考欄において、「監査における不正リスク対応基準」(以下「不正リスク対応基準」という。)における該当箇所を明示しております。

なお、不正リスク対応基準と品基報第1号及び監基報220との対比表を参考資料と して併せて公表しておりますので、ご参照ください。

 

監査基準の一部改訂への対応

  監査基準の一部改訂により、監査事務所の品質管理の方針及び手続において、意見が適切に形成されていることを確認できる他の方法が定められている場合には、審査を受けないことができることとなりました。これに伴い、品基報第1号の改正案では、 以下の改正を行っております。

① 審査を要しないことができる範囲(幼稚園のみを設置している都道府県知事所轄 学校法人の私立学校振興助成法に基づく監査(以下「幼稚園法人監査」という。)、 又は任意監査のうち、監査報告の対象となる財務諸表の社会的影響が小さく、かつ、監査報告の利用者が限定されている監査業務については、審査を要しないとすることができるが、一定の要件に該当する場合には、審査の必要性を慎重に検討しなければならないこと)

② 審査を実施しない監査業務に関する、監査意見が適切に形成されていることが確認できる他の方法(自己点検チェックリストによる意見表明前の自己点検が一つの方法であること)

  なお、幼稚園法人監査向け及び任意監査向けの自己点検チェックリストについては、関連する委員会等と必要な検討を実施して、今後、品質管理基準委員会から提供する方向で検討しております。

  また、監査の実施状況をより的確に把握する観点から、知事所轄学校法人の監査実 施報告書の監査の状況に関する記載内容を拡充するとともに、幼稚園法人監査におい て審査を実施しない場合において、実施した自己点検チェックリストの写しを監査実 施報告書に添付して協会に提出を求めるか否かを含め、必要な規定や様式の検討を行うこととしております。

 

適用時期

  本公開草案は、企業会計審議会が公表した意見書の適用時期を踏まえ、平成26 年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用しますが、不正リスク対応基準に基 づく指針(項番号の冒頭に「F」が付されているもの)及び監査事務所間の引継に関する 事項(品基報第1号第60-2項、監基報220 第25-2項)については、平成25 年10 月1 日から適用することを予定しております。

 

  本公開草案及び上述の必要な規定や様式の変更等の方向性(自己点検チェックリスト の写しの提出の要否を含む。)についてご意見がございましたら、平成25 年4月25 日(木)までに、下記に、電子メール又はFAXにより文書でお寄せください(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)。お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、予めご了承ください。

 

 

担当事務局: 日本公認会計士協会 倫理・監査基準グループ

電子メール: rinrikansa@jicpa.or.jp

F A X: 03-5226-3355

問合せ先: 03-3515-1166

 

以  上

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