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「業種別委員会実務指針第55号「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

掲載日
2017年05月31日
号数
55,4461号
常務理事 小倉 加奈子

  日本公認会計士協会(業種別委員会)は、平成29年5月23日に開催されました常務理事会の承認を受けて、業種別委員会実務指針第55号「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」を5月31日付けで公表しましたのでお知らせします。

  本実務指針は、平成28年6月3日に資金決済法が改正され、仮想通貨の交換を取り扱う業者について登録を義務付けるとともに、仮想通貨交換業者に対して利用者財産の分別管理とその状況に対する公認会計士又は監査法人による分別管理監査が求められたことを受けて公表するものです。

  本実務指針の主な内容は次のとおりです。

① 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」と合わせて適用する実務指針として整理し、業務契約の新規の締結(第11項から第14項)及び確認書(第17項)の入手について、本実務指針においては追加の要求事項を設けました。

② 合意された手続業務は、通常、業務の対象とする情報等に責任を負う者に対する独立性を要求されないものの、本業務は仮想通貨交換業者に関する内閣府令第23条第2項において業務を行う者へ独立性が求められているため、独立性が求められる合意された手続業務としての留意事項を設けております(第12項、第19項及び第20項)。

③ 仮想通貨交換業者が自らの分別管理の状況を評価するに当たり、参考にするチェック項目及びチェックのポイントについて、仮想通貨交換業者に関する内閣府令及び事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 16 仮想通貨交換業者関係)を基に、具体例を付録として作成しました。

④ 上記③に対応する合意された手続業務を行う際の参考として、金融商品取引業者において行われていた顧客資産の分別管理に関する合意された手続業務における実務を参考に、合意された手続及び合意された手続実施結果の具体例を付録として作成しました。

⑤ 上記③及び④について、仮想通貨は電子情報処理組織を用いて移転されるものであり、その管理は情報通信技術に大きく依存するため、分別管理に係るIT全般統制もチェック項目及びチェックのポイント並びに合意された手続及び合意された手続実施結果の具体例を提示しております。

  本実務指針は、監査基準委員会報告書及び保証業務実務指針と同様に、各委員会の公表物の態様を示す実務指針や研究報告等の区分毎に付される通番のほかに、実務指針の基になったIAASBが公表する基準との関連性を示す番号を付しております。これは、公認会計士が実務上の指針に準拠して行う専門業務の対象は多様であり、対象によって日本公認会計士協会において所管する委員会は異なりますが、利用者の利便性を考慮して、各委員会が公表する専門業務に係る実務指針を「専門業務実務指針」として体系化を図っていくことが有益と考えられたためです。

  本実務指針の適用は、改正された資金決済法が平成29年4月1日から施行されているため、公表日からの適用となります。

  なお、本実務指針の取りまとめを行うに当たっては、平成29年3月27日から4月28日までの間、草案を公開し、広く意見を求めました。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表いたします。

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