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IFRSに関するお知らせ

IASBが「関連会社及び共同支配企業に対する長期の持分」(IAS第28号の修正)を公表

[掲載日]
2017年10月17日

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。

日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。

これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。

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  IASBは、2017年10月12日、「関連会社及び共同支配企業に対する長期の持分」(IAS第28号の修正)を公表しました。本修正基準は、IFRS第9号「金融商品」(減損の要求事項を含む)を関連会社及び共同支配企業に対する長期の持分(関連会社又は共同支配企業に対する純投資の一部を実質的に構成するが、持分法を適用していない場合)に適用することを明確化するものです。

 

  本修正基準の発効日は、2019年1月1日以後開始する事業年度で、IFRS第9号の発効日の1年後となります。早期適用が認められ、IFRS第9号と同時に適用することも可能です。

 

  詳細は、IASBのウェブサイトをご参照ください。

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