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法規委員会研究報告第7号「監査契約書の作成について」及び「法規委員会研究報告第6号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」の一部改正について」の公表について

掲載日
2008年05月01日
号数
7,6号
常務理事 吉田 慶太

 法規委員会から答申のありました法規委員会研究報告第7号「監査契約書の作成について」及び「法規委員会研究報告第6号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」の一部改正について」が、去る平成20年4月15日の常務理事会において承認されましたのでお知らせいたします。
 当協会は、法規委員会研究報告第3号「監査及びレビュー等関連業務の契約書作成について」を平成15年7月22日付けで公表し、以来、平成19年3月まで数度の改正を重ね、会員の業務の参考に供してきました。また、金融商品取引法の施行により、平成20年4月1日以後開始する事業年度から、上場会社等に対して内部統制報告書及び四半期報告書の制度が導入されたことから、主として、これらの新制度の導入等に対応した契約書に特化した研究報告として、法規委員会研究報告第6号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」を平成20年2月13日付けで公表しました。
 このたび、法規委員会研究報告第3号が対象としている4つの業務(監査、レビュー、合意された手続及び調製業務)のうち、「監査」に関する事項について、法規委員会研究報告第6号の内容等を踏まえて所要の見直しを行い、法規委員会研究報告第7号「監査契約書の作成について」として新たな研究報告として公表することとしました。今後、「監査」に関する事項については、法規委員会研究報告第3号ではなく、法規委員会研究報告第7号を参考にする必要があります。
 なお、今回の法規委員会研究報告第7号の公表に合わせて、法規委員会研究報告第6号についても、一部、所要の見直しを行いましたのでご留意ください。また、法規委員会研究報告第6号は、契約書作成に当たって、特に留意すべき事項を記載するにとどめていることから、監査契約書に記載する事項等のうち四半期レビュー及び内部統制監査にも共通する事項については、法規委員会研究報告第7号の記載内容を適宜読み替えて利用することを想定しています。
 最後に、法規委員会研究報告第3号が対象としている「監査」以外に関する事項に関しても、引き続き、見直しを行い、所要の修正を行う予定であることを申し添えます。

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