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法規委員会研究報告第6号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」の公表について

掲載日
2008年03月03日
号数
6号
常務理事 吉田 慶太
 法規委員会から答申のありました法規委員会研究報告第6号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」が、去る平成20年2月13日の常務理事会において承認されましたのでお知らせいたします。
 金融商品取引法の施行により、平成20年4月1日以後開始する事業年度から、上場会社等に対して内部統制報告書及び四半期報告書の制度が導入され、前者については公認会計士又は監査法人による監査が、後者における四半期連結財務諸表等については公認会計士又は監査法人による四半期レビューが求められることになりました。また、平成19年6月27日に公布された「公認会計士法等の一部を改正する法律」により公認会計士法が改正され、監査法人の品質管理・ガバナンス・ディスクロージャーの強化、監査人の独立性と地位の強化及び監査法人等に対する監督・責任のあり方の見直し等の措置が図られることになりました。
 本研究報告は、これらの新制度の導入等の措置に対応した契約書を作成するに当たり、特に留意すべき事項を整理するとともに、それらの留意事項に基づき具体化した契約書の作成例を提示することを目的としています。本研究報告の取りまとめに当たっては、その対応が急がれる新制度の導入等への対応に特化することとし、法規委員会研究報告第3号「監査及びレビュー等関連業務の契約書作成について」(最終改正平成19年3月28日)とは別の委員会研究報告とすることとしました。このため、本研究報告に記載のない事項については、法規委員会研究報告第3号が適宜参照されることを想定しています。
 本研究報告で提示した契約書の作成例は、会社法に基づく監査並びに金融商品取引法に基づく財務諸表監査、内部統制監査及び四半期レビューを一体として契約する場合の形態のものとしています。作成例は、あくまで会員各位の業務の参考に資することを目的として一例を提示したものであり、実際の契約書の作成に当たっては、状況に応じて適切な修正が必要であることにご留意ください。
 最後になりますが、法規委員会研究報告第3号につきましても、引き続き、見直しを行い、所要の修正を行う予定であることを申し添えます。
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