専門情報
「会計監査人と監査委員会又は内部監査人との連携に関するガイドライン」
- [掲載日]
- 2003年04月15日
- [意見募集期限]
- 2003.6.13
常務理事 伊藤 大義
平成14年の商法特例法の改正に伴い新たに導入されました「委員会等設置会社」においては、監査役制度に代わって監査委員会制度を適用することになりました。
このため、日本公認会計士協会(改正商法における監査委員会への対応プロジェクトチーム)は、商法特例法に定める会計監査人と監査委員会との間の報告や 説明等に関する業務の円滑な実施にとどまらず、相互の監査の質の向上とその効率化を図りかつ社会のコーポレート・ガバナンスへの支援要請に可能な限り応え るため、会計監査人と監査委員会又は内部監査人との連携及び相互補完はいかにあるべきかについて検討してまいりましたが、このたび、一応の結論が得られま したので、「会計監査人と監査委員会又は内部監査人との連携に関するガイドライン」 (公開草案)として公表し、広く意見を求めた上で実務指針として確定することといたしました。
本公開草案についてご意見がございましたら、平成15年6月13日(金)までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。
このため、日本公認会計士協会(改正商法における監査委員会への対応プロジェクトチーム)は、商法特例法に定める会計監査人と監査委員会との間の報告や 説明等に関する業務の円滑な実施にとどまらず、相互の監査の質の向上とその効率化を図りかつ社会のコーポレート・ガバナンスへの支援要請に可能な限り応え るため、会計監査人と監査委員会又は内部監査人との連携及び相互補完はいかにあるべきかについて検討してまいりましたが、このたび、一応の結論が得られま したので、「会計監査人と監査委員会又は内部監査人との連携に関するガイドライン」 (公開草案)として公表し、広く意見を求めた上で実務指針として確定することといたしました。
本公開草案についてご意見がございましたら、平成15年6月13日(金)までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会報告、委員会研究報告、委員会研究資料、問答集、業務本部審理情報(旧 リサーチ・センター審理情報)、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会報告、委員会研究報告、委員会研究資料、問答集、業務本部審理情報(旧 リサーチ・センター審理情報)、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は日本公認会計士協会に帰属します。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。