専門情報
「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」の改正について(公開草案)
- [掲載日]
- 2003年07月22日
- [号数]
- 13号
常務理事 加藤 厚
平成13年6月15日に確定給付企業年金法が施行され、厚生年金基金を確定給付企業年金に移行し厚生年金の代行部分を国に返上することが可能となったことから、日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、代行部分返上に関する会計上の取扱いを、「会計制度委員会報告第13号「退職給付会計に関する実務指針 (中間報告)」の改正について」として平成13年12月10日付で公表しました。そして、本改正実務指針47−4項においては、確定給付企業年金法に基づく確定給付企業年金への移行の認可に関して2年6か月以内の政令で定める施行日の後、代行部分返上についての会計上の取扱いを再検討することとされております。
このたび、平成15年5月30日付で確定給付企業年金法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第239号)等が公布され、平成 15年9月1日より施行されることになったことに伴い、前述の47−4項に従って会計制度委員会報告第13号「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」の見直しを要する事項等について再検討してまいりました。
その結果、次のような主な結論に至りました。
① 代行部分の過去分返上認可の日において、代行部分に係る退職給付債務と最低責任準備金との差額並びに、未認識過去勤務債務、数理計算上の差異及び会計基準変更時差異を損益に認識する。
② 代行部分に係る退職給付債務を現金納付した日においては、上記①に計上された退職給付債務と実際の返還額との差額を損益に計上する。
③ 平成13年12月10日付改正実務指針において認められている将来分支給義務免除を受けた場合の経過措置を平成16年3月31日まで延長する。
④ 改正案の適用期日は、平成15年9月1日とする。
以上の結論を反映した「会計制度委員会報告第13号「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」の改正について」を草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。
本公開草案についてご意見がございましたら、平成15年8月15日(金)までに、下記に、電子メール又はFAXにより文書でお寄せください(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします)。
このたび、平成15年5月30日付で確定給付企業年金法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第239号)等が公布され、平成 15年9月1日より施行されることになったことに伴い、前述の47−4項に従って会計制度委員会報告第13号「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」の見直しを要する事項等について再検討してまいりました。
その結果、次のような主な結論に至りました。
① 代行部分の過去分返上認可の日において、代行部分に係る退職給付債務と最低責任準備金との差額並びに、未認識過去勤務債務、数理計算上の差異及び会計基準変更時差異を損益に認識する。
② 代行部分に係る退職給付債務を現金納付した日においては、上記①に計上された退職給付債務と実際の返還額との差額を損益に計上する。
③ 平成13年12月10日付改正実務指針において認められている将来分支給義務免除を受けた場合の経過措置を平成16年3月31日まで延長する。
④ 改正案の適用期日は、平成15年9月1日とする。
以上の結論を反映した「会計制度委員会報告第13号「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」の改正について」を草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。
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