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専門情報

「投資信託及び投資法人における特定資産の価格等の調査」

[掲載日]
2001年03月22日
[号数]
23号

常務理事 伊藤 大義

 業種別監査委員会から答申のありました業種別監査委員会報告第23号「投資信託及び投資法人における特定資産の価格等の調査」が、去る3月22日の理事会において承認されましたので、お知らせいたします。
 この答申は平成13年1月17日付け諮問「投資信託及び投資法人に関する法律第16条の2及び34条の4に定める特定資産の価格等の調査を公認会計士又は監査法人が行う場合に実施すべき手続及び報告書の様式等を検討されたい。」に対するものであります。
 平成12年5月31日に「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」が一部改正され「投資信託及び投資法人に関する法律」となり、主として有価証券を 運用するための仕組みを定めた証券投資信託法が、不動産を含めた幅広い資産に運用できる規定に改正されました。また、改正投信法第16条の2(投資法人の 場合には第34条の4、委託者非指図型投資信託の場合には第49条の11)において、投資信託委託業者等は、運用の指図を行う投資信託財産や資産の運用を 行う投資法人について特定資産の取得又は譲渡その他の総理府令で定める行為が行われたときは、公認会計士、弁護士、不動産鑑定士等に当該特定資産の価格そ の他の事項等を調査させなければならないこととされました。
 本報告は、公認会計士又は監査法人がこれらの調査を行うに際しての調査手続及び調査報告書の文例等をとりまとめたものです。
 最後に本報告は、関係方面との意見調整を経ておりますことを申し添えます。

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