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個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針について【廃止】

掲載日
1998年12月22日

  会計制度委員会から答申のありました会計制度委員会報告第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」が、去る12月8日の理事会において 承認されましたのでお知らせいたします。この答申は平成10年9月8日付け総10第128号による諮問「税効果会計に関する実務指針を検討されたい。」に 対するものであります。
  この委員会報告は、平成10年10月30日付けで企業会計審議会から公表された「税効果会計に係る会計基準の設定に関する意見書」の「『財務諸表』に係 る税効果会計の適用に関する実務指針については、今後、日本公認会計士協会が関係者と協議のうえ適切に措置することが必要と考える。」を受けて、取りまと めたものであります。
  このたび、個別財務諸表において税効果会計が適用されるに当たり、特に留意すべき事項として、①繰延税金資産の回収可能性の判断、②利益処分方式による租税特別措置法上の諸準備金等の取扱い、③適用初年度における税効果会計の取扱いが挙げられます。

  ①に関しましては、「税効果会計に係る会計基準の設定に関する意見書」の注解「(注5)繰延税金資産の計上について」において「繰延税金資産は、将来減 算一時差異が解消されるときに課税所得を減少させ、税金負担額を軽減することができると認められる範囲内で計上するものとし、その範囲を超える額について は控除しなければならない。」とされ、また、その前文三の3では「税務上の繰越欠損金については、繰越期間内に課税所得が発生する可能性が低く、繰越欠損 金を控除することができると認められない場合は相当額を控除する。」とされております。
  この基準を受けて本報告の第21項では、将来減算一時差異に係る繰延税金資産及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の計上が認められるかどうかの具 体的な判断要件を明示しております。我が国では繰越控除の繰越期間は5年間で、諸外国に比べ、比較的短いこともあり、繰越欠損金のある会社の監査に当たっ ては、過去の損失の発生の状況や今後の利益計画等を踏まえ、繰延税金資産の回収可能性について特に慎重に対応する必要があることにご留意ください。
  ②に関しましては、税効果会計適用後の諸準備金等の繰入額及び取崩高は税効果相当額を控除した純額によることとされておりますのでご留意ください。詳細 は本報告の第20項に示されているとおりですが、従来どおり課税上の恩典を受けるためには、第50項に示す「利益処分方式による諸準備金等の種類別の明細 表」の作成が求められております。この明細表の雛形は、別紙として本報告に添付しておりますのでご参照ください。
  ③に関しましては、本報告の第31項で適用初年度における過年度発生一時差異等に係る税効果相当額の取扱いを、第32項で税効果会計適用前に利益処分方 式により計上された諸準備金等に含まれていた税効果相当額の取崩しを、第33項で税効果会計適用に伴う長期納税引当金の取扱いをそれぞれ示しております。
  個別財務諸表における税効果会計の適用に関しては、平成10年12月21日付けで「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(大蔵省令第59 号)」及び「株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則(法務省令第31号)」が改正されております。
  会計制度委員会では、現在、中間財務諸表における税効果会計に関する実務指針について鋭意検討しており、近く公表の予定であります。また、会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針(中間報告)」については、中間報告となっておりますので、引き続き、本報告との重複部分を見直す予定でおります。
  なお、個別財務諸表における税効果会計に関し、特にご留意いただく事項について、Q&A形式でやさしく解説することにしております。JICPAジャーナル3月号に掲載を予定しておりますので、本報告と併せてご利用ください。
  最後に、本報告は、関係各方面との意見調整を経たものであることを付言しておきます。

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