専門情報
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針について
- [掲載日]
- 1999年03月31日
- [号数]
- 12号
常務理事 西川 郁生
会計制度委員会から答申のありました会計制度委員会報告第12号「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」が、去る3月24日の理事会において承認されましたのでお知らせいたします。この答申は平成10年9月8日付け総10第128号による諮問「研究開発費等の会計処理に関する実務指針を検討されたい。」に対するものであります。
この委員会報告は、平成10年3月13日付けで企業会計審議会から公表された「研究開発費等に係る会計基準の設定に関する意見書」において「本基準を実務に適用する場合の具体的な指針等については、今後、日本公認会計士協会が関係者と協議のうえ適切に措置する必要があると考える。」とされたことを受けて、取りまとめたものであります。
本報告では、研究開発費(ソフトウェアに係るものを含む。)及びソフトウェアの制作費に係る会計処理等についての具体的な取扱いを示しております。
なお、内容的にソフトウェアに係る記述が多いため、本報告の表題にソフトウェアを明示することとしましたが、対象範囲は前記の意見書と異なるものではありません。ソフトウェアに係る減価償却の方法については、設例により説明を加えることとしております。
本報告の適用は、平成11年4月1日以後開始する事業年度からとなっておりますが、経過措置が設けられておりますので、ご留意ください。
平成10年11月24日付けで「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」が改正され、関連する表示等の内容が明らかにされておりますので、ご承知おきください。
なお、研究開発費及びソフトウェアの制作費に係る会計処理に関し、Q&A形式で解説することを予定しております。近くJICPAジャーナルに掲載を予定しておりますので、本報告と併せてご利用ください。
最後に、本報告は、関係各方面との意見調整を経たものであることを付言しておきます。
この委員会報告は、平成10年3月13日付けで企業会計審議会から公表された「研究開発費等に係る会計基準の設定に関する意見書」において「本基準を実務に適用する場合の具体的な指針等については、今後、日本公認会計士協会が関係者と協議のうえ適切に措置する必要があると考える。」とされたことを受けて、取りまとめたものであります。
本報告では、研究開発費(ソフトウェアに係るものを含む。)及びソフトウェアの制作費に係る会計処理等についての具体的な取扱いを示しております。
なお、内容的にソフトウェアに係る記述が多いため、本報告の表題にソフトウェアを明示することとしましたが、対象範囲は前記の意見書と異なるものではありません。ソフトウェアに係る減価償却の方法については、設例により説明を加えることとしております。
本報告の適用は、平成11年4月1日以後開始する事業年度からとなっておりますが、経過措置が設けられておりますので、ご留意ください。
平成10年11月24日付けで「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」が改正され、関連する表示等の内容が明らかにされておりますので、ご承知おきください。
なお、研究開発費及びソフトウェアの制作費に係る会計処理に関し、Q&A形式で解説することを予定しております。近くJICPAジャーナルに掲載を予定しておりますので、本報告と併せてご利用ください。
最後に、本報告は、関係各方面との意見調整を経たものであることを付言しておきます。
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