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専門情報

業種別委員会報告第38号「投資事業有限責任組合における会計処理及び監査上の取扱い」

[掲載日]
2007年03月15日
[号数]
38号

常務理事 手塚 仙夫

  平成16年6月の証券取引法の改正に伴い、投資事業有限責任組合(以下「有責組合」という。)の出資金及びそれに類する出資持分が、同法第2条第2項に規定するみなし有価証券に追加されることになったため、一定の条件に該当した場合、有責組合は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「財務諸表等規則」という。)に準拠して財務諸表等を作成し、監査法人等の監査を受けることになりました。
  日本公認会計士協会(業種別委員会)では、この証券取引法の改正を受けて、業種別委員会報告第13号「投資事業有限責任組合における会計処理及び監査上の取扱い」の見直しの検討を行った結果、同報告の構成等を大幅に変更する必要があるため、同報告は本年3月15日をもって廃止し、新たに業種別委員会報告第38号「投資事業有限責任組合における会計処理及び監査上の取扱い」として公表することといたしました。
  新たに追加等を行った主な事項は、次のとおりです。

 (1) 有責組合事業の有期限性に関する注記を求めることとした。また、継続企業の前提の取扱い及びその監査上の取扱いを追加した。

 (2) 中小企業等投資事業有限責任組合会計規則に準拠した財務諸表等に、同規則における投資の評価方法等が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の評価方法と異なっている旨の注記を求めることとした。また、監査報告書においてその旨を追記情報として記載することとした(付録2)。

 (3) 証券取引法に基づき財務諸表等規則に準拠して作成された財務諸表等を監査する場合の取扱い及びその場合の監査報告書の文例(付録3、4)を追加した。

  なお、本報告は、平成19年4月1日以後開始する事業年度から適用されますが、同日前に開始する事業年度から適用することを妨げないこととしています。

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