専門情報
「東京都の外形標準課税に係る税効果会計適用上の取扱い」
- [掲載日]
- 2000年04月18日
常務理事 西川 郁生
東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例(以下「条例」という。)が平成12年3月30日に成立し、平成12年4月1日に公
布された。これに伴い、条例の適用対象となる銀行が平成11年3月期決算から税効果会計を早期適用している場合、既に計上された繰延税金資産・負債を平成
12年3月期決算において、どのように取り扱うかという会計上の問題が生じることとなった。
会計制度委員会報告第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(以下「実務指針」という。)では、その作成過程で税率の変更は税法の 成立した日の属する事業年度で税効果会計に取り込むべきとする意見もあったが、法案成立の態様が一様でないこと、成立しても一般に知らしめられなければ会 計処理を行い得ないことから、公布日を区切りとした。
このような明確な区切り日をおくこととしたのは、税率(税法)改正の度に、企業が後発事象を税効果会計に取り込むべきか否かの判断に迷うことを避けるこ とができ(我が国の場合、2月決算会社に毎年このような問題が生じる。)、また、財務諸表の利用者も、同一決算日の企業は同一処理を行うこととなるから混 乱せずにすむと考えられたからである。
しかしながら、今回の外形標準課税については、平成12年3月31日までに条例が成立し、かつ、適用対象銀行が同日までに条例の内容を実際に知っていた と判断され、公布日(企業が法律を知ったとみなされる日)を区切り日とした要件は3月31日までに整っていたと解釈できることから、理事会の議を経て、別 紙のように取り扱うこととした。
この解釈には、区切り日に幅ができ、比較可能性が弱まるという難点があるが、今回の場合、適用企業が少なく、適用上混乱を起こすことはないと考えられる。
なお、税率(税法)変更の税効果会計上の処理年度は、今後も公布日を基に解釈されるものであって、当期純利益を増加させる場合と減少させる場合とで適用 年度を相違させるべきでなく、また、次期に新税率を適用すべき場合には、当期の繰延税金資産の回収可能性の判断に税率変更の影響を加味したり、一般的な引 当金を計上したりすべきものではないことを付言しておく。
会計制度委員会報告第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(以下「実務指針」という。)では、その作成過程で税率の変更は税法の 成立した日の属する事業年度で税効果会計に取り込むべきとする意見もあったが、法案成立の態様が一様でないこと、成立しても一般に知らしめられなければ会 計処理を行い得ないことから、公布日を区切りとした。
このような明確な区切り日をおくこととしたのは、税率(税法)改正の度に、企業が後発事象を税効果会計に取り込むべきか否かの判断に迷うことを避けるこ とができ(我が国の場合、2月決算会社に毎年このような問題が生じる。)、また、財務諸表の利用者も、同一決算日の企業は同一処理を行うこととなるから混 乱せずにすむと考えられたからである。
しかしながら、今回の外形標準課税については、平成12年3月31日までに条例が成立し、かつ、適用対象銀行が同日までに条例の内容を実際に知っていた と判断され、公布日(企業が法律を知ったとみなされる日)を区切り日とした要件は3月31日までに整っていたと解釈できることから、理事会の議を経て、別 紙のように取り扱うこととした。
この解釈には、区切り日に幅ができ、比較可能性が弱まるという難点があるが、今回の場合、適用企業が少なく、適用上混乱を起こすことはないと考えられる。
なお、税率(税法)変更の税効果会計上の処理年度は、今後も公布日を基に解釈されるものであって、当期純利益を増加させる場合と減少させる場合とで適用 年度を相違させるべきでなく、また、次期に新税率を適用すべき場合には、当期の繰延税金資産の回収可能性の判断に税率変更の影響を加味したり、一般的な引 当金を計上したりすべきものではないことを付言しておく。
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