専門情報
関連当事者との取引に係る情報の開示に関する監査上の取扱いについて
- [掲載日]
- 1999年04月01日
常務理事 伊藤 大義
監査委員会からの答申「関連当事者との取引に係る情報の開示に関する監査上の取扱い」は、去る平成10年9月8日の理事会において承認されておりました
が、このたび公表されました関連省令を踏まえて、監査委員会報告第62号として公表されることとなりましたのでお知らせいたします。本報告は、平成9年3
月25日付けの会長からの諮問「関連当事者との取引に関する実務指針を検討されたい。」に対する答申であります。
関連当事者との取引に係る情報については、平成3年4月1日以後開始する事業年度から有価証券報告書等の「企業集団の状況」の「関連当事者との取引」の 項において開示が行われており、監査第一委員会から研究報告第4号として「関連当事者との取引に係るガイドライン」が公表されておりました。昨年11月の 連結財務諸表規則等の改正により、関連当事者との取引が注記されることとなり、監査の対象となりましたので、監査委員会では、これまでの研究報告に代え て、新たに委員会報告として公表することとしたものであります。
本報告の内容の主なものは、以下のとおりであります。
1.財務諸表等規則に掲げられている関連当事者の種類を「親会社及び法人主要株主等」等の4つのグループに分けました。
2.重要性の判断基準として、「親会社及び法人主要株主等」「子会社等」及び「兄弟会社等」につきましては共通の判断基準を、また「役員及び個人主要株主等」については別の判断基準を設定しております。
3.開示につきましては、「親会社及び法人主要株主等」等の4つのグループごとの開示例を示しており、また従来開示していた「期首残高」「期中増加額」及び「期中減少額」については開示項目から外しております。
最後に、本報告は、関係各方面との意見調整を経たものであることを付言しておきます。
関連当事者との取引に係る情報については、平成3年4月1日以後開始する事業年度から有価証券報告書等の「企業集団の状況」の「関連当事者との取引」の 項において開示が行われており、監査第一委員会から研究報告第4号として「関連当事者との取引に係るガイドライン」が公表されておりました。昨年11月の 連結財務諸表規則等の改正により、関連当事者との取引が注記されることとなり、監査の対象となりましたので、監査委員会では、これまでの研究報告に代え て、新たに委員会報告として公表することとしたものであります。
本報告の内容の主なものは、以下のとおりであります。
1.財務諸表等規則に掲げられている関連当事者の種類を「親会社及び法人主要株主等」等の4つのグループに分けました。
2.重要性の判断基準として、「親会社及び法人主要株主等」「子会社等」及び「兄弟会社等」につきましては共通の判断基準を、また「役員及び個人主要株主等」については別の判断基準を設定しております。
3.開示につきましては、「親会社及び法人主要株主等」等の4つのグループごとの開示例を示しており、また従来開示していた「期首残高」「期中増加額」及び「期中減少額」については開示項目から外しております。
最後に、本報告は、関係各方面との意見調整を経たものであることを付言しておきます。
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