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専門情報

有価証券報告書等の「関係会社の状況」における債務超過の状況にある関係会社の開示に係る重要性の判断基準について

[掲載日]
1999年07月06日
[号数]
8号

常務理事 伊藤 大義

 監査委員会から答申のありました「有価証券報告書等の「関係会社の状況」における債務超過の状況にある関係会社の開示に係る重要性の判断基準について」 が、去る平成11年7月6日の常務理事会において承認されましたのでお知らせいたします。本報告は、平成11年3月24日付けの会長からの諮問「有価証券 報告書の「第1 企業の概況」に開示することとなった、連結財務諸表に重要な影響を与えている債務超過の状況にある関係会社における「重要な影響」の具体 的な考え方、また、この項において、重要性の乏しい関係会社については社数のみに止めることができるとする場合における「重要性」についての考え方につい て検討されたい。」に対する答申であります。
 平成11年3月30日付けで企業内容等の開示に関する省令の一部が改正され、有価証券報告書等における「第1 企業の概況」に「関係会社の状況」の項目 を設け、当該項目に記載された関係会社について、連結財務諸表に重要な影響を与えている債務超過の状況にある関係会社があるとき又は連結財務諸表を作成し ない場合において重要な債務超過の状況にある関係会社があるときは、その旨及び債務超過の金額を記載することとなりました。
 これを受けて、監査委員会において、この「重要な影響を与えている」又は「重要な債務超過の状況にある」における重要性の判断基準について検討を行った結果をまとめ、研究報告として公表するものであります。
 なお、諮問事項における後半の「また書き」以下にある、「重要性の乏しい関係会社については社数のみに止めることができるとする場合における「重要性」 の考え方」につきましては、検討をいたしました結果、この「重要性」について画一的に判断を行うことは難しく、当面は実務の判断に任せた方がよいとの結論 に達し、本研究報告には盛り込まないことといたしました。
 また、本件につきましては「企業の概況」への記載内容に関するものであり、会計監査の対象に含まれるものではありませんが、省令改正に基づく新たな制度導入に当たり実務上の取扱いを統一するため、研究報告としてまとめたものであります。
 最後に、本報告は、関係各方面との意見調整を経たものであることを付言しておきます。

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