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「特定目的会社の計算書類の様式及び監査報告書の文例」の改正について【廃止】

掲載日
2003年12月09日
号数
12号
常務理事 小宮山 賢
  業種別監査委員会から答申がありました業種別監査委員会報告第12号「特定目的会社の計算書類の様式及び監査報告書の文例」の改正が、去る12月9日の 理事会において承認され、同日付けで公表されましたのでお知らせいたします。また、これにより名称も「旧資産流動化法に規定する特定目的会社の計算書類の 様式及び監査報告書の文例」に変更されました。
 業種別監査委員会報告第12号「特定目的会社の計算書類の様式及び監査報告書の文例」の根拠法である「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法 律」(平成10年法律第105号。以下「旧資産流動化法」という。)が、平成12年5月31日に公布された「特定目的会社による特定資産の流動化に関する 法律等の一部を改正する法律」(平成12年法律第97号。以下「改正法」という。)により大幅に改正され、法律の名称も「資産の流動化に関する法律」(以 下「資産流動化法」という。)に変更されました。改正法の附則第2条第1項では、改正法が施行された平成12年11月30日前に成立した旧資産流動化法に 規定する特定目的会社に関しては、資産流動化法の規定は適用せず、旧資産流動化法の規定がなお効力を有するものとされております。このため、現在、特定目 的会社には、資産流動化法に規定する特定目的会社(以下「新特定目的会社」という。)と旧資産流動化法に規定する特定目的会社の2種類が並存しておりま す。
 本報告は、旧資産流動化法に規定する特定目的会社用に、業種別監査委員会報告第12号を、旧資産流動化法をはじめ同法関係府令、会計制度委員会研究報告第9号「附属明細書のひな型」等に対応させて修正し、取りまとめたものであります。
 また、新特定目的会社の計算書類のひな型及び監査報告書の文例については、業種別監査委員会報告第31号をご参照ください。
 なお、監査人におかれましては、本報告を実務で利用する際、特定目的会社の実態に即して、ご利用くださいますようお願いいたします。
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