専門情報

販売用不動産等の強制評価減の要否の判断に関する監査上の取扱い

掲載日
2000年07月06日
号数
69号
常務理事 伊藤 大義

 監査委員会から答申のありました「販売用不動産等の強制評価減の要否の判断に関する監査上の取扱い」が、去る平成12年7月6日の理事会において承認さ れましたのでお知らせいたします。本報告は、平成11年10月5日付けの会長からの諮問「販売用不動産等の資産の時価算定の妥当性を検討するためのガイド ラインについて検討されたい。」に対する答申であります。
 本報告は、平成11年9月7日付けで監査問題特別調査会から公表されました「監査問題特別調査報告書」(JICPAニュースレター平成11年10月号掲 載)の提言を受けて作成されたものであり、会社の業種に関係なく、会社が保有する販売用不動産等について強制評価減を実施すべきか否かの判断に関して、監 査上留意すべき事項を実務指針として取りまとめたものであります。
 本報告については、事案の重要性に鑑み、実務指針としての取りまとめに先立ち、平成12年1月19日付けで公開草案として公表し(JICPAジャーナル 平成12年3月号掲載)、その内容の周知徹底を図るとともに広くご意見等を求め、関係する業界団体とも協議した結果、所要の変更を行いました。
 特に、大規模な開発計画においては、計画の完了までに相当の長期間を要し、種々の原因で延期又は中断が生じる場合が多いため、開発計画の実現可能性を検 討する場合には、開発計画の規模についても留意する必要があります。このことを強調するため、「7.不動産開発計画の実現可能性に関する判断指針」に、本 項目の全体に係るものとして、最後に、「(4) 開発事業の規模への配慮」を記載しました。
 また、本報告の適用時期に関する質問等が多いため、平成12年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から本報告を適用する旨を明示しました。
 なお、本報告では、監査上の取扱いとしての適用時期を明示しておりますが、ご承知のとおり、販売用不動産等に係る強制評価減に関する会計上の規定は、既 に企業会計原則及び商法に規定されておりますので、強制評価減の要否の判定に当たっては、前述の適用時期にかかわらず、従来より、商法等の規定に基づき検 討する必要があることに改めてご留意ください。
 最後に、本報告は、関係各方面との意見調整を経たものであることを申し添えます。
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