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被合併会社等の財務諸表等に対する意見表明業務について

掲載日
2000年10月11日
 日本公認会計士協会
  札幌、名古屋、大阪、京都及び福岡の各証券取引所は、平成11年2月あるいは3月の上場関係規則の改正により、新規上場申請者の上場前における重要な合 併、子会社化・非子会社化等に係る規制を緩和すると同時に、新規上場申請者に公認会計士又は監査法人(以下「監査人」という。)による監査を義務付けると ともに、監査人が監査を実施することが実務上困難な場合には、監査以外の意見表明の実施を求めるという信頼担保措置を講じた。
 その後、これらの各証券取引所は、平成12年7月に「有価証券上場規程に関する取扱い要領」を一部改正するとともに、被合併会社等の財務諸表等に対する監査人による意見表明に係る基準を制定した。
 この改正により、上場前に重要な合併、子会社化・非子会社化等が行われ、当該被合併会社等の財務諸表等に対して、監査人が意見表明業務を行うに当たって は、改正後の「有価証券上場規程に関する取扱い要領」の規定、及び当該要領に掲げる「被合併会社等の財務諸表等に対する意見表明に係る基準」に準拠するこ ととなる。
 また、これらの各証券取引所の「被合併会社等の財務諸表等に対する意見表明に係る基準」は、東京証券取引所が定めた「被合併会社等の財務諸表等に対する 意見表明に係る基準」と実質的に同一と考えられるため、監査人が被合併会社等の財務諸表等に対する意見表明業務を実施する場合には、監査委員会研究報告第 12号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対する意見表明業務について(中間報告)」における「東京証券取引所」を、 それぞれの証券取引所名に読み替えて実施することとされたい。
 なお、監査人が行う意見表明業務の対象となる被合併会社等の財務諸表等は、東京証券取引所の場合、同研究報告の3.の表に掲げた書類に限定していることを念のため申し添える。

以  上


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